福祉用品の販売・レンタル

障がい者や高齢者の立場になり、個々のニーズにあった福祉用具を提案致します。

レンタル

介護保険の認定を受けている方が、自宅で自立した日常生活を安心して送れるよう生活環境を整えるお手伝いを致します。
暮らしの中に福祉用具を効果的に取り入れることにより利用者本人の心身の負担を軽減し、家族等の介護負担も軽減致します。

<レンタル対象となる福祉用具>
① 車いす
② 車いす付属品(クッションや補助電動など)
③ 特殊寝台(傾斜角度や高さが調整できるもの)
④ 特殊寝台付属品(マットレスやサイドレールなど)
⑤ 床ずれ防止用具(エアーマットなど)
⑥ 体位変換器
⑦ 手すり(取付け工事を伴わない物)
⑧ スロープ(取付け工事を伴わない物)
⑨ 歩行器
⑩ 歩行補助つえ(松葉杖やクラッチなど)
⑪ 認知症老人徘徊感知機器
⑫ 移動用リフト(つり具部分を除く)
費用の一割が利用者負担となります。
要介護度によって利用できない品目等がございますので、お気軽にお問い合せ下さい。

購入の対象となる福祉用具(5種類)

介護保険を受けている方は、年間10万円を上限とし1割の自己負担でご購入いただけます。
① 腰掛便座(ポータブルトイレ等)
② 特殊尿器
③ 入浴補助用具(入浴いす・浴槽手すり等)
④ 簡易浴槽
⑤ 移動用リフトのつり具部分
費用は一旦全額お支払いただき、購入後市町村に申請すると費用の9割が支給されます。

住宅改修工事

介護保険の認定を受けている方は、20万円を上限として1割の自己負担で住宅改修ができます。

  1. 必ず施工前の事前申請が必要です。
  2. 住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や身体状況が大きく変化した場合は再度給付されます。
  3. 住宅を改修する前に市へ事前申請を行い、工事内容の確認を受けてから住宅改修を行います。住宅改修の工事完了後、一旦費用の全額をお支払いただき改修後の申請をすることにより、20万円を限度額として工事費の9割が支給されます。なお、対象となる住宅は被保険者証の住所地になります。

<介護保険で適応となる住宅改修>
① 廊下や階段、浴室やトイレ等の手すり取付け
② 段差の解消
③ 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
④ 引き戸などへの扉の取替え
⑤ 和式便器から洋式便器への取替え
⑥ 上記①~⑤のために必要な工事

※介護保険の要介護・要支援認定申請前の工事は対象外となります。

※頂いた個人情報を委託先に提供する場合があります。

 

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